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H27年短答試験問07

 商標法第2条に規定する商標の定義等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 「小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に類似するものの範囲には、当該役務において取り扱われる商品が含まれる場合がある。

 解答
 ○ 商2条6項に記載の通り。役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある

枝2

 ホテルがそのホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、ホテルが当該バスローブを販売する行為は、商品についての商標の使用に該当する場合がある。

 解答
 ○ 商2条1項2,3号解説参照。ホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は、役務についての商標の使用に該当する(3号)。また、ホテル名からなる商標を付したバスローブを販売する行為は、商品バスローブについての商標の使用に該当する場合がある(2号)。

枝3

 「グルメの王国」と表示した店内の商品棚の上に弁当を陳列した場合、当該弁当に直接「グルメの王国」の表示が付されていないとしても、商品「弁当」についての商標「グルメの王国」の使用に該当する場合がある。

 解答
 ○ 商2条1項8号解説参照。商品棚に登録商標を付す行為は、広告に該当すると考えられるため、商品についての商標の使用に該当する場合がある。

枝4

 飲食店の店内に置かれた「グルメの妖怪」というキャラクターが、飲食物の提供に際して、言語的要素のない一定の同じ音を発する行為は、音の商標の使用に該当する場合がある。

 解答
 ○ 商2条1項9号参照。役務の提供のために音の標章を発する行為は、音の商標の使用に該当する場合がある。

枝5

 商標の使用について、「グルメの妖怪」というキャラクターの図形の平面商標を、飲食店の壁に凹凸のある形状で付したときに、当該平面商標の使用に該当する場合はない。

 解答
 × 商2条4項1号解説参照。標章を立体的に表示する行為は、商標を付することに含まれるので、使用に該当する場合はある。






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