以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問05
特許法に規定する手続に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
法人でない社団であって、代表者又は管理人の定めがあるものであっても、その名において、特許異議の申立てをすることはできない。
解答
× 特6条1項2号に記載の通り。法人でない社団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許異議の申立てをすることができる。
枝2
特許無効審判において、特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した。この場合、乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも、当該審判において、証拠調ベの申立てがあったものとして取り扱われる。
解答
○ 特20条解説参照。無効審判において特許権者が証拠調べを申し立てた場合、申し立ての効力は承継される。
枝3
被保佐人の特許権に係る特許に対して特許異議の申立てがされた場合、その被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、その特許異議の申立てについて手続をすることができる。
解答
○ 特7条4項解説参照。被保佐人は、異議申立については同意を得ずに手続できる。
枝4
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許異議の申立ての期間を延長することができる。
解答
× 特4条参照。そのような規定はない。
枝5
未成年者は、原則として、法定代理人によらなければ特許無効審判を請求することができないが、未成年者が婚姻をしている場合は、その未成年者は特許無効審判を請求することができる。
解答
○ 特7条1項解説参照。未成年者は、婚姻したとき等は自ら手続きすることができる。
解説
枝2,3,5が○なので、3の3つが正解。
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