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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問04

 特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に記載したものを除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した各手続が取り下げられ、又は却下されることはないものとする。


枝1

 実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても、当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。

 解答
 × 特46条の2第1項第4号解説参照。一部の請求項のみに無効審判が請求された場合でも、全ての請求項において特許出願できない。

枝2

 意匠登録出願を特許出願に変更した場合、当該意匠登録出願は、意匠法第9条第1項又は第2項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとはみなされない。

 解答
 × 特46条4項及び意9条3項参照。出願の変更があったときは元の出願は取り下げたものとみなされ、且つ意匠登録出願が取り下げられたときは、意匠法第9条第1項又は第2項との関係においては初めからなかったものとみなされる。

枝3

 特許出願Aの分割に係る新たな特許出願Bをした場合、出願Aについて提出された書面について、出願Bと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。

 解答
 × 特44条4項解説参照。分割に係る新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面であって、新規性喪失の例外適用、国内優先及びパリ優先の際に必要なものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

枝4

 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その仮専用実施権者の承諾を得なければ、その特許出願の変更をすることはできないが、その特許出願の分割に係る新たな特許出願はすることができる。

 解答
 ○ 実10条9項及び意13条5項に記載の通り。特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り出願の変更をすることができる。なお、仮専用実施権に係る特許出願について、特許出願の分割があったときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなされる(特34条の2第5項)。

枝5

 特許出願Aにおいて、発明イは特許請求の範囲のみに記載され、発明ロは明細書のみに記載されていた。その後、出願Aについて発明ロを特許請求の範囲に記載する補正をすることなく、発明ロを新たな特許出願Bの特許請求の範囲に記載して、出願Aの分割に係る特許出願をした。このとき、出願Bが、出願Aの時にしたものとはみなされる場合はない。

 解答
 × 特44条2項参照。分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であれば分割の要件を満たす。そして、適法な分割出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる。






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