以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問02
商標の保護対象に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
単一の色彩のみからなる商標は、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合には、商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(同法第4条第1項第18号)に該当することはない。
解答
× 商4条1項18号解説参照。商品が当然に備える色彩のみからなる商標は、同号に該当して登録されない。
枝2
三色の色彩のみからなる商標は、商品の特徴に該当する色彩のみからなることを理由として、その商標に係る商標登録出願が拒絶される場合はない。
解答
× 商4条1項18号解説参照。三色であっても、商品が当然に備える色彩のみからなる商標は、商4条1項18号に該当して登録されない。
枝3
見る角度により表示される標章が変わるホログラム商標は、一商標一出願の原則に反するので、商標登録を受けることはできない。
解答
× 商2条1項解説参照。H26年改正により、商標の定義に新しいタイプの商標としてホログラムの商標が追加されたので登録され得る。
枝4
音からなる商標が、音楽、自然音等の音の要素のみではなく、歌詞等の言語的要素を含むときは、一商標一出願の原則に反するので、商標登録を受けることはできない。
解答
× 商6条参照。そのような規定はない。なお、音からなる商標は音の要素のみではなく言語的要素を含んでいても登録される。
枝5
部分意匠(物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)として意匠登録された物品の部分は、位置商標として、商標登録を受けることができる場合がある。
解答
○ 商8条参照。禁止する旨の規定がないので商標登録を受けることができる場合はある。
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