以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問01
特許法に規定する審判又は特許異議の申立てにおける手続補正に関し、次の(イ)〜
(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
審判請求書が特許法第131条(審判請求の方式)の規定に違反しているときは、請求人に対して相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを特許庁長官が命ずる場合がある。
解答
○ 特133条1項解説参照。方式違反の場合であれば特許庁長官が命ずる場合もある。
枝2
特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により審判請求の理由の要旨を変更する補正をする必要が生じた場合、審判長は、被請求人が当該補正に同意しない限り、当該補正を許可することができない。
解答
× 特131条の2第2項1号解説参照。訂正請求をもって特許権者の同意があったものと擬制することが可能であるため、同意がなくとも補正を許可できる。
枝3
侵害訴訟を提起されたため早急に特許無効審判を請求したが、無効理由の根拠となる証拠が極めて特殊な外国文献であったため、その入手に相当の時間を要した。請求人が当該証拠に基づき請求の理由を補正しようとする場合、当該補正が請求の理由の要旨を変更するものであるときは、当該補正が認められる余地はない。
解答
× 特131条の2第2項2号解説参照。証拠が特殊な外国文献等であり入手に相当の時間を要する場合、請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由があるので、被請求人が当該補正に同意すえれば補正できる。
枝4
特許異議の申立てを受けて訂正請求書を提出したところ、訂正請求書が、特許法第131条(審判請求の方式)第1項の規定に違反するとして補正をすべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてする補正は、要旨を変更するものであっても認められる。
解答
○ 特120条の5第9項で準用する特131条の2第1項3号解説参照。訂正請求書の記載要件に違背していたときに、特133条1項の規定により命じられた事項についてされる補正は要旨変更が認められる。
枝5
審判長は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもって当該請求を却下することができる。
解答
× 特135条1項に記載の通り。審決却下である・・・だから間違い探しはやめろと。
解説
枝1と4が○なので、2の2つが正解。
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