以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問59
実用新案登録無効審判又は実用新案法に規定する訂正に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
実用新案登録無効審判の答弁書提出期間内に、答弁書の提出とともに願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は、訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り、相手方の承諾を得ることなく、その審判の請求を取り下げることができる。
解答
× 実39条の2第3項に記載の通り。答弁書の提出があつた後は相手方の承諾を得なければ取り下げることができないので、誤り。なお、実用新案登録に基づく特許出願がなされる場合は、同3項に基づいて承諾を得ることなく取り下げることができる。
枝2
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者に通知しなければならない。
解答
○ 実37条4項に記載の通り。審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者に通知しなければならないので、正しい。
枝3
請求項1及び2からなる実用新案登録の請求項1について、無効審判が請求された。審判は職権主義によって貫かれているため、請求項2についても審理の対象となることがある。
解答
× 実41条で準用する特152条3項解説参照。二つの請求項のうち一方のみに無効審判が請求されている場合、他方については有効無効を判断できないので、誤り。
枝4
実用新案権者は、一部の請求項について実用新案技術評価を請求した場合において、その一部の請求項についての最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月(実用新案法第14条の2第6項の規定により延長が認められた場合にはその延長された期間)を経過したときであっても、他の請求項については、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
解答
× 実14条の2第1項第1号解説参照。一部の請求項について評価した場合であっても、評価されていない請求項についても訂正可能期間が制限されるので、誤り。
枝5
実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができる場合はない。
解答
× 実14条の3第1項参照。訂正に係る補正命令を受ければ補正できるので、誤り。
解説
2のみが正しいので、1の1つが正解。
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