以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問58
秘密意匠に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
秘密意匠の意匠権についての専用実施権者は、秘密請求期間中に当該専用実施権を侵害した者に対して、その意匠に関する意匠公報を提示して警告をした後であれば、差止請求権を行使することができる。
解答
× 意37条3項に記載の通り。意匠公報ではなく、意20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたもので警告するので、誤り。
枝2
意匠登録出願について、意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、その意匠を秘密にすることを請求する場合、意匠登録出願人の氏名や住所、秘密にすることを請求する期間、意匠に係る物品を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
解答
× 意14条2項各号に記載の通り。意匠に係る物品を記載した書面の提出は不要であるので、誤り。
枝3
意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bが同日に出願され、イとロが類似するとき、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立しないことを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、イのみについて秘密にすることを請求していたとき、ロについては、願書及び願書に添付した図面の内容について、当該査定の確定後、イの秘密請求期間が終了するまで待たずに、直ちに意匠公報に掲載される。
解答
× 意66条3項に記載の通り。当該拒絶査定が確定した意匠登録出願の中に秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から、秘密請求期間の経過後に掲載されるので、誤り。
枝4
本意匠イ及びその関連意匠ロについて意匠権の設定の登録がされた場合、イのみについて秘密にすることを請求していたときでも、ロについても、願書及び願書に添付した図面の内容については、イの秘密請求期間が経過するまで秘密とされる。
解答
× 意20条4項解説参照。本意匠又は関連意匠の一方のみが秘密請求されている場合に、他方の意匠権の設定登録があったときは、一方の秘密請求期間内であっても、他方の願書及び図面等が意匠公報に掲載されるので、誤り。
解説
全て誤りなので、5のなしが正解。
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