以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問56
出願の変更に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願が特許庁に係属しているときは、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。
解答
○ 意13条2項解説参照。実用新案登録出願の場合は、出願として特許庁に係属している間は変更出願できるので、正しい。
枝2
特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、特許庁長官が拒絶査定不服審判を請求することができる期間を延長した場合であっても、その特許出願を意匠登録出願に変更することはできない。
解答
× 特46条3項解説参照。最初の拒絶査定謄本送達日から3月経過後であっても、拒絶査定不服審判の請求期間が延長された場合は変更出願できるので、誤り。
枝3
特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得なければ、その特許出願を意匠登録出願に変更することができない。
解答
× 意13条5項解説参照。基礎となった特許出願に仮通常実施権者がある場合でも、その承諾を得ることなく意匠登録出願への出願変更をすることができるので、誤り。
枝4
実用新案登録出願人が、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更した場合に、もとの実用新案登録出願について提出された、最初に出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面が、当該意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされることはない。
解答
× 意13条6項解説参照。優先権を証明する書類は提出したとみなされるので、誤り。
解説
2〜4が誤りなので、3の3つが正解。
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