以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問54
商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
国際商標登録出願の出願人は、商標法第15条の2の規定により審査官により指定された拒絶理由の通知に対する意見書の提出期間内に限り当該出願を分割することができる。
解答
× 商68条の12解説参照。国際商標登録出願の分割はできないので、誤り。
枝2
国際商標登録出願に係る商標についてした補正が要旨を変更するものとして却下され、その補正後の商標について新たな商標登録出願をしたときは、その出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
解答
× 商68条の18第1項解説参照。国際商標登録出願について補正後の新出願は認められないので、誤り。
枝3
国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなされる。
解答
× 商68条の20に記載の通り。消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなされるので、誤り。
枝4
国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、当該商標権の存続期間は事後指定の日から10年をもって終了する。
解答
× 商68条の21第1項解説参照。事後指定にかかるものであっても、事後指定の日ではなく国際登録の日から10年であるので、誤り。
枝5
国際登録に基づく商標権が相続により移転した場合は、登録をしなくてもその効力は生じる。
解答
× 商68条の29解説参照。準特98条1項1号は適用されないので、商68条の26第1項により一般承継であっても移転は登録が効力発生要件であるので、誤り。
解説
全て誤りなので、5の5つが正解。
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