以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問52
特許権又は実施権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
専用実施権者は、質権者又は当該専用実施権者の許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
解答
○ 特97条2項に記載の通り。専用実施権者は、質権者又は専用実施権者の許諾による通常実施権者(特77条4項)があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り放棄することができるので、正しい。
枝2
特許権の相続による移転は、登録しなくてもその効力を生ずるが、相続人がその特許権を放棄した場合には、放棄による特許権の消滅は登録しなければその効力を生じない。
解答
○ 特98条1項1号参照。相続による移転は登録が効力発生条件ではないが、放棄による消滅は登録が効力発生条件であるので、正しい。
枝3
専用実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合には特許権者の承諾なしに移転できるが、いずれの場合も登録しなければその効力を生じない。
解答
× 特77条3項及び特98条1項2号参照。専用実施権の相続による移転は登録が効力発生条件ではないので、誤り。
枝4
先使用による通常実施権は、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者がその実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について有する通常実施権であるから、実施の事業とともにする場合に限り移転することができる。
解答
× 特94条1項に記載の通り。先使用による通常実施権は、実施の事業とともにする場合の他、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合にも移転することができるので、誤り。
枝5
特許権を目的とする質権の消滅は、担保する債権が弁済により消滅した場合には登録しなくても効力を生ずる。
解答
○ 特98条1項3号解説参照。債権の消滅による質権の消滅は、登録しなくとも効力が発生するので、正しい。
解説
3,4が誤りなので、2の2つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る