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また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問01
特許法に規定する実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
甲の発明の内容を知らないで自らその発明をし、甲の特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている乙は、甲の特許出願の出願時にその出願の発明の内容を知っている場合であっても、先使用による通常実施権を有することがある。
解答
○ 特79条参照。特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をしていればよいので、先使用による通常実施権を有することがある。
枝2
同一の発明イについての特許A及び特許Bのうち特許Aが特許無効審判により無効にされた場合において、その特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許Aに係る特許権についての先使用による通常実施権を有する者は、特許Bについて先使用による通常実施権を有しないときでも、特許Bに係る特許権についての通常実施権を有することがある。
解答
○ 特80条1項3号に記載の通り。特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての通常実施権を有する者は、通常実施権を有することがある。
枝3
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったとき、登録していない質権者でもその裁定の請求について意見を述べることができる旨特許法に規定されている。
解答
× 特84条の2に記載の通り。裁定の請求があったときは、その特許に関し通常実施権を有する者が意見を述べることができる。
枝4
特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。
解答
○ 特94条2項に記載の通り。特83条2項、特93条2項の裁定による通常実施権は除かれている。
枝5
特許権者甲の特許権Aについて乙及び丙の共有の専用実施権が設定され登録されている場合において、専用実施権者乙の持分が相続その他の一般承継により丁に移転されるとき、甲又は丙のいずれかの承諾又は同意を必要とする場合はない。
解答
○ 特77条3項参照。相続その他の一般承継の場合は移転することができ、承諾等の要件は規定されていない。
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