以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問48
関連意匠に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者は、イの意匠権についてのみ専用実施権を設定することができる。
解答
× 意27条1項に記載の通り。本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り設定することができるので、誤り。
枝2
本意匠イ及びその関連意匠ロが意匠登録された。このとき、ロが、イに類似しないことを理由として、ロの意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
解答
× 意48条1項1号解説参照。なお、意10条1項(本意匠に類似しない関連意匠)は無効理由に挙がっていないので、誤り。なお、意匠登録後に本意匠と関連意匠が類似していないという理由で無効とするのは意匠権者にとって酷だからである。
枝3
甲と乙が共同で創作した意匠イ及び意匠ロについて、甲が単独で意匠登録出願をし、イを本意匠としロをその関連意匠として意匠登録を受けた。その後、イの意匠権が放棄され消滅した。このとき、乙は、いかなる場合であっても、ロの意匠権について、意匠法26条の2第1項(意匠権の移転の特例)に規定する意匠権の移転を請求することができない。
解答
× 意匠法26条の2第2項解説参照。本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後であっても、消滅した意匠権が初めから存在しなかったとみなされたときは移転請求ができるので、誤り。
枝4
本意匠イ及びその関連意匠ロが意匠登録されたとき、ロ及びこれに類似する意匠の範囲についてのみ判定を求めることはできない。
解答
× 意25条参照。除外する旨の規定がなく、関連意匠に類似する意匠の範囲についてのみ判定を求めることができるので、誤り。
解説
全て誤っているので、5のなしが正解。
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