以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問46
特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
国際特許出願については、特許法第43条[パリ条約による優先権主張の手続](第43条の2第3項において準用する場合を含む。) の規定が適用される。
解答
× 特184条の3第2項の記載の通り。国際特許出願については、第四十三条(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しないので、誤り。
枝2
国際実用新案登録出願が国際出願日において図面を含んでいない場合、特許協力条約上図面は必要な場合にしか要求されないことから、図面の提出がないときであっても、特許庁長官により当該出願が却下されることはない。
解答
× 特48条の7第1項参照。図面を含んでいないときは、国内処理基準時の属する日までに図面を特許庁長官に提出できるが、図面の提出をすべきことを命じられた者が指定した期間内にその提出をしないときは、特許庁長官は当該国際実用新案登録出願を却下できるので、誤り。
枝3
外国語でされた国際特許出願に関し、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたが、国内処理基準時の属する日までに、当該規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、当該規定に基づく補正はされなかったものとみなされる。
解答
○ 特184条の8第3項参照。国内処理基準時の属する日までに補正書の日本語による翻訳文が提出されなかったときは、当該補正はされなかったものとみなされるので、正しい。
枝4
外国語でされた国際特許出願の出願人は、当該国際特許出願の国内公表があった後でなければ、補償金の支払を請求することはできない。
解答
○ 特184条の10第1項参照。外国語特許出願においては国内公表により補償金請求権が発生するので、正しい。
解説
3,4が正しいので、2の2つが正解。
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