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H26年短答試験問45

 商標法第3条及び第4条に規定する商標登録の要件に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標登録出願に係る立体商標について全体観察した場合に、需要者によって、指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない場合、当該商標は、その商標の使用により自他役務の識別力を獲得しない限り、商標登録を受けることができない。

 解答
 ○ 商3条1項3号解説参照。指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は商3条1項3号に該当し商標登録を受けることができないので、正しい。

枝2

 商標登録出願に係る商標が、パリ条約の同盟国の政府の証明用の印章のうち、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有するものであって、その印章が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものである場合、商標登録出願人が当該同盟国の政府であっても、商標登録を受けることができない。

 解答
 ○ 商4条2項参照。商4条1項5号については例外規定がなく商標登録を受けることができないので、正しい。

枝3

 商標登録出願に係る商標が、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標である場合、商標登録出願人が当該団体でなくても、商標登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 商4条1項6号に記載の通り。標章が著名でなければ商標登録を受けることができる場合があるので、正しい。

枝4

 その商品について慣用されている商標に類似する商標は、商標法第3条第1項第2号の規定に該当し、商標登録を受けることができない。

 解答
 × 商3条1項2号解説参照。慣用商標に類似する商標であっても識別力がある場合がある。慣用商標に類似する商標は商3条1項2号に該当せず商3条1項6号で判断するので、誤り。

枝5

 商標登録出願に係る商標が、種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似し、その品種の種苗又はこれに類似する商品について使用する場合、当該品種登録を受けた本人が商標登録出願をすれば、商標登録を受けることができる。

 解答
 × 商4条1項14号解説参照。登録を受けた本人が出願する場合でも該当するので、誤り。


解説

 1〜3が正しいので、3の3つが正解。






オリジナルレジュメ

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