以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問44
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)〜(ニ) のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
同盟国Xに同盟国Yの車両が一時的に入った場合に、その車両の構造又は機能に関するX国で取得された特許の対象である発明を使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
解答
○ パリ5条の3(2)に記載の通り。同盟国に他の同盟国の車両が一時的に入った場合に、その車両の構造又は機能に関する発明を使用することは、特許権者の権利を侵害するものとは認められないので、正しい。
枝2
同盟国Xの港湾に、同盟国Yの船舶が一時的に入った場合に、その船舶に附属する荷積み器機に関するX国で取得された特許の対象である発明を、その船舶内で専らその船舶の必要のために使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
解答
○ パリ5条の3(1)に記載の通り。同盟国の領水に他の同盟国の船舶が一時的に入った場合に、その船舶の附属物に関する発明を、その船舶内で専らその船舶の必要のために使用することは、特許権者の権利を侵害するものとは認められないので、正しい。
枝3
同盟国Xに同盟国Yの航空機が偶発的に入った場合に、その航空機の附属物の構造又は機能に関するX国で取得された特許の対象である発明を使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
解答
○ パリ5条の3(2)に記載の通り。同盟国に他の同盟国の航空機が偶発的に入った場合に、その航空機の附属物の構造又は機能に関する発明を使用することは、特許権者の権利を侵害するものとは認められないので、正しい。
枝4
同盟国Xの領海に、拠点とする港が同盟国YにあるX国の船舶が偶発的に入った場合に、その船舶の船体に関するX国で取得された特許の対象である発明を、専らその船舶の必要のために使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。
解答
× パリ5条の3(1)参照。同盟国の領水に他の同盟国の船舶が偶発的に入った場合に、その船舶の船体に関する発明をその船舶内で専らその船舶の必要のために使用することは、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。しかし、同盟国Xの領海にX国の船舶が入った場合、及び船舶内以外で使用する場合、については、特許権者の権利を侵害することは除外されていないので、誤り。
解説
4のみが誤りであるので、1の1つが正解。
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