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H26年短答試験問43

 商標の審判及び登録異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標法第52条の2に規定する商標登録の取消しの審判において、一の登録商標イに係る商標権者甲の当該登録商標の使用によって、他の登録商標ロに係る商標権者乙の業務に係る商品と混同を生じさせたことを理由として、その登録商標イの商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、これが確定したときは、商標権は、その審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる場合がある。

 解答
 × 商54条1項に記載の通り。商52条の2の取消審決が確定したときは、商標権はその後消滅する。

枝2

 商標登録が周知商標の保護に関する商標法第4条第1項第10号の規定に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、いつでも請求することができる。

 解答
 × 商47条1項に記載の通り。商標登録が商4条1項10号の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求できない。

枝3

 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)の口頭審理において、当事者の一方が出頭しない場合は、口頭審理を行うことができない。

 解答
 × 商56条1項で準用する特152条参照。審判庁は当事者が出頭しないときでも手続きを続行できる。

枝4

 登録異議の申立ての審理において、審判官は、その申立てがされていない指定商品又は指定役務について、商標登録の取消理由の通知により相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えた上で、商標登録を取り消すべき旨の決定をすることができる。

 解答
 × 商43条の9第2項に記載の通り。登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

枝5

 商標権者が、指定商品について、登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることについて故意がある場合であっても、商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判(商標法第51条)により、当該商標登録は取り消されない。

 解答
 ○ 商70条3項に記載の通り。いわゆる色違い類似商標は「登録商標に類似する商標」に含まれないので、取り消されない。






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