以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問40
特許無効審判又は延長登録無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許権の存続期間の延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる。
解答
× 特125条の2第3項解説参照。延長登録が実施不可能期間を超えていることを理由とする無効の場合は、超えている期間の延長がなかったとみなされる。
枝2
審判長は、延長登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
解答
× 特164条の2第1項参照。特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において審決の予告をしなければならないに過ぎない。
枝3
特許無効審判は、その特許が特許法第39条第1項から第4項の先願の規定に違反してされたことを理由とするものは、利害関係人に限り、請求することができる。
解答
× 特123条2項に記載の通り。共同出願違反(特38条違反)は特許を受ける権利を有することを必要とするのであり、利害関係人に限り請求できるわけではない。
枝4
特許無効審判の審判請求書における請求の理由の補正がその要旨を変更するものであり、審判長が特許法第131条の2第2項の規定により決定をもってその補正を許可した。この場合、特許権者に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の機会が与えられないことがある。
解答
○ 特134条2項但し書き参照。請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間は訂正の請求をすることができるが(特134条の2第1項)、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、答弁書提出機会がないので訂正の機会が与えられない。
枝5
特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ及び審判上の和解のいずれの事由によっても終了する。
解答
× 特157条1項解説参照。審判は和解によっては終了しない。
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