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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H26年短答試験問39

 意匠法第26条(他人の登録意匠等との関係)について、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、意匠権について、いかなる無効理由も有さず、通常実施権の設定の裁定を受けないものとする。


枝1

 「自転車」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠の一部である「ハンドル」の意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠に類似する場合、甲は、イを実施することができない。

 解答
 ○ 意26条1項に記載の通り。意匠権者甲は、その登録意匠イがその意匠登録出願の日前の出願に係り且つ他人である乙の登録意匠に類似する意匠を利用するものであるときは、業としてその登録意匠の実施をすることができないので正しい。

枝2

 「自転車」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠の一部である「ハンドル」の意匠が、その意匠登録出願の日と同日の出願に係る乙の登録意匠に類似する場合、甲は、イを実施することができない。

 解答
 × 意26条1項に記載の通り。意匠登録出願の日前の出願に係る意匠を利用するものであるときは実施することができないが、同日の場合は実施できるので誤り。

枝3

 「ハンカチ」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠に表された模様がその意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録商標の図形に類似するものであっても、甲は、イを実施できる場合がある。

 解答
 ○ 意26条1項解説参照。商標権との利用関係はないので正しい。なお、抵触とは、2つの権利が重複し、どちらの権利を実施しても他方の権利内容を全部実施することになる関係をいう。

枝4

 「デジタルカメラ」に係る甲の登録意匠イが、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明において願書に添付された図面で開示された意匠に類似するが、当該特許発明の技術的範囲に含まれない場合は、甲は、イを実施することができる。

 解答
 ○ 意26条1項解説参照。特許権との抵触が規定されているのみであり、特許発明の技術的範囲に含まれない場合は実施することができるので正しい。


解説

 1,3,4が正しいので、3の3つが正解。






オリジナルレジュメ

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