以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問36
パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
いずれかの同盟国において優先権の主張を伴う出願をしたときに最初の出願の番号を明示しなかった場合には、そのことを理由に優先権が直ちに喪失する。
解答
× パリ4条D(4)参照。同盟国は、手続がされなかった場合の効果として優先権の喪失を定めることができるが、直ちに喪失するわけではないので誤り。
枝2
特許出願人は自己の発意により特許出願を分割することができ、各同盟国はその分割を認める場合の条件を定めることができる。
解答
○ パリ4条G(2)参照。特許出願人は、自己の発意により特許出願を分割することができ、各同盟国は分割を認める場合の条件を定めることができるので正しい。
枝3
いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
解答
○ パリ4条E(2)参照。いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできるので正しい。
枝4
特許出願人が特許出願を分割する場合には、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
解答
○ パリ4条G(2)参照。特許出願人は、分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときはこれを保有するので正しい。
解説
2〜4が正しいので、3の3つが正解。
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