以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問35
特許法に規定する手続等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
特許出願人の名義変更届を郵便により提出した場合において、当該郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、表示された日の午後12時に、当該名義変更届が特許庁に到達したものとみなされる。
解答
× 特19条解説参照。願書、期間が指定された書類については、日のみが明瞭なときはその表示された日の午後十二時に、特許庁に到達したとみなされるが、他の書類は到達主義であるので誤り。
枝2
法定代理人は、後見監督人がない場合において復代理人を選任しようとするときは、特別の授権を得なければならない。
解答
× 特9条参照。特別の授権を得なければならないのは、委任による代理人の場合であるので誤り。
枝3
日本国内に住所も居所(法人にあっては、営業所)も有しない者の特許権についての訴えは、特許管理人があるときは、その住所又は居所を管轄する裁判所に提起することができる。
解答
○ 特15条に記載の通り。在外者の特許権については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって民事訴訟法の財産の所在地とみなされるので正しい。
枝4
甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に移転された場合、審査官は、乙に対して、あらためて拒絶の理由を通知しなければならない。
解答
× 特20条解説参照。拒絶理由通知後に特許を受ける権利を移転した場合、拒絶理由通知の効果は譲受人にも及ぶので再度の拒絶理由通知は不要であるので誤り。
枝5
特許権について相続による移転の登録があったとき、特許庁長官は、請求により、当該登録を理由として当該相続人に対して特許証を交付する。
解答
× 特28条参照。そのような規定はないので誤り。
解説
3のみが正しいので、1の1つが正解。
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