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H26年短答試験問32

 特許権の侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。


枝1

 特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当該特許権の侵害行為には当たらない。

 解答
 ○ 特112条の3第2項第1号に記載の通り。追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における発明の実施行為には、特許権の効力が及ばないので、正しい。

枝2

 故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その侵害の停止を命ずることはできるが、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることはできない。

 解答
 ○ 特100条1項解説、及び特106条解説参照。差止請求は侵害者が善意(故意及び過失がない)であっても請求できる、一方信用回復の措置は善意無過失であれば適用されないので、正しい。

枝3

 特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立することがある。

 解答
 ○ 特101条第2号解説参照。外国において広く普及していたとしても間接侵害からは除外されず、間接侵害が成立することがあるので、正しい。

枝4

 特許権侵害訴訟における被告は、当該被告が当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者でなくても、特許法第123条第1項第6号に規定する無効理由(いわゆる冒認)に基づいて、特許法第104条の3第1項の規定による抗弁を主張することができる。

 解答
 ○ 特104条の3第1項解説参照。冒認等を理由とする無効の抗弁の主張権者は真の権利者に限定されず、真の権利者でなくとも主張できるので、正しい。

枝5

 特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできないが、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することはできる。

 解答
 × 特102条4項解説参照。仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償請求を目的とする訴えにおいても主張が制限されるので、誤り。


解説

 5のみが誤りであるので、1の1つが正解。






オリジナルレジュメ

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