以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問30
商標権の効力に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
商標権の効力は、自己の著名な雅号を普通に用いられる方法で表示する商標に対しても及ぶ場合がある。
解答
○ 商26条2項に記載の通り。不正競争目的で使用する場合は及ぶ場合があるので、正しい。
枝2
商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日後の出願に係る他人の特許権と抵触する場合であっても、登録商標の使用をすることができる。
解答
○ 商29条に記載の通り。商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、登録商標の使用をすることができないが、その商標登録出願の日後であれば使用できるので、正しい。
枝3
商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合に、指定商品又は指定役務のうち抵触しない部分については、登録商標の使用をすることができる。
解答
○ 商29条に記載の通り。抵触しない部分について使用を制限する旨の規定はないので、正しい。
枝4
他人の商標登録出願前から、日本国内において、不正競争の目的ではなく、その商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品について、その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合、その商品についてその商標の使用をする権利を有するが、当該権利はいかなる場合も移転は認められない。
解答
× 商32条1項解説参照。使用の業務と共にする場合には移転が認められるので、誤り。
枝5
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した後に再審により当該商標権が回復した場合、その商標権の効力は、再審の請求の登録後再審により商標権が回復するまでに、商標権についての正当な権限を有しない者が善意で当該登録商標を当該指定商品に使用する行為には及ばない。
解答
× 商59条1号に記載の通り。当該審決が確定した後再審の請求の登録前における善意の使用いは及ばないが、再審の請求の登録後であれば及ぶので、誤り。
解説
1〜3が正しいので、3の3つが正解。
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