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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H26年短答試験問28

 特許権等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 特許権が共有に係るとき、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許発明の実施をすることができない場合がある。

 解答
 ○ 特73条2項に記載の通り。契約で別段の定をした場合には、同意を得なければ実施をすることができないことがある。

枝2

 日本に特許権を有する特許権者が、日本国外において当該特許発明に係る特許製品を譲渡した場合において、その特許権者は、当該譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から日本を除外する旨を当該譲受人との間で合意した場合を除き、当該製品について日本で特許権を行使することはできない。

 解答
 ○ 特68条解説参照。国外において特許製品を譲渡した場合は、譲受人に対しては、販売先又は使用地域からわが国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、当該特許製品について特許権を行使することは許されない。

枝3

 特許権者が日本において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、日本で特許権を行使することができ、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。

 解答
 ○ 特68条解説参照。特許権者等が国内で譲渡した特許製品について加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権を行使することが許される。また、特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。

枝4

 判定の請求は、答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ取り下げることができない。

 解答
 × 特71条3項解説参照。判定の求めは答弁書提出後でも取下可能である。

枝5

 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。

 解答
 ○ 実26条で準用する特71条参照。実用新案技術評価を請求する前の判定請求を制限する旨の規定はない。






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