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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H26年短答試験問26

 商標登録出願又は商標権に関する手続等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 同一の者から承継した同一の商標登録出願により生じた権利の承継について同日に2以上の届出があった場合であって、届出をした者の協議が成立しなかったときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた者の届出のみが効力を生じる。

 解答
 × 商13条2項参照。特34条6項、同7項を準用しており、協議が成立しなかつたものとみなされるので、誤り。

枝2

 特許庁長官は、常に、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。

 解答
 × 商18条4項に記載の通り。個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては除かれるので、誤り。

枝3

 商標権の存続期間の更新登録の申請が、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にされず、その期間の経過後6月以内においてもその申請が商標権者によってされなかった場合は、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる。

 解答
 ○ 商20条4項に記載の通り。商標権者が更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされるので、正しい。

枝4

 特許庁は、出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下を必ず商標公報に掲載しなければならない。

 解答
 ○ 商75条2項1号に記載の通り。出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下を掲載しなければならないので、正しい。

枝5

 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたとき、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対して、商標権の設定の登録の日から3年以内であれば常に金銭的請求権に基づき支払いを求めることができる。

 解答
 × 特13条の2第1項解説参照。損失が発生していなければ、たとえ警告をしても金銭的請求権は発生しないので、誤り。


解説

 1,2,5が誤りであるので、3の3つが正解。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





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