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また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問25
特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
解答
× 特35条3項に記載の通り。仮専用実施権を設定した場合においては、特許権の設定の登録により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
枝2
従業者等が、勤務規則の定めにより職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合であっても、従業者等がその特許を受ける権利を第三者に譲渡することにより、使用者等は、その特許を受ける権利の承継をその第三者に対抗することができないことがある。
解答
○ 特34条1項参照。特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができないので、の第三者に対抗することができないことがある。
枝3
勤務規則において相当の対価を定める場合、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない旨特許法に規定されている。
解答
× 特35条4項に記載の通り。「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない」と規定されている。
枝4
従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の対価について定める契約を締結した場合には、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められることはない。
解答
× 特35条4項参照。契約において対価について定める場合には、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならないと規定されていることからわかるように、不合理と認められ得ることも想定されている。
枝5
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に対してさらに仮専用実施権を設定することができる。
解答
× 特34条の2第4項参照。仮専用実施権者は、仮通常実施権を許諾することができる。
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