以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問24
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面について補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
解答
× 特162条に記載の通り。「審査させなければならない」とあるので、特許庁長官は必ず前置審査をさせる。
枝2
審判官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと認めた場合、その補正を却下することができる。
解答
× 特163条解説参照。審判前の補正が前置審査時に新規事項の追加(補正の要件違反)と認められた場合であっても、補正却下の対象とはならない。
枝3
拒絶査定不服審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、申請によって当該審判に参加することができる。
解答
× 特161条解説参照。利害関係を有する者でも拒絶査定不服審判には参加できない。
枝4
拒絶査定不服審判において、審判長は、当事者の申立てがある場合に限り、口頭審理による審判をすることができる。
解答
× 特145条2項に記載の通り。審判長は、職権で口頭審理によるものとすることもできる。
枝5
前置審査において、拒絶をすべき旨の査定に係る拒絶の理由が解消され、かつ新たな拒絶の理由が発見されないとき、審査官は、その旨を特許庁長官に報告しなければならない。
解答
× 特162条解説参照。審査官は、特許すべきと判断すれば、拒絶査定を取消して特許査定をする。
解説
1〜5がいずれも誤りであるので、5の5つが正解。
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