以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問21
特許法に規定する訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
特許無効審判が請求項ごとに請求された場合において、一部の審決が確定したとき、特許権者は、当該確定した審決に係る請求項について訂正審判を請求することができる。
解答
× 特126条2項に記載の通り。訂正審判は、特許無効審判が請求項ごとに請求がされた場合にあっては、その全ての審決が確定するまでの間は請求することができないので、誤り。
枝2
誤訳の訂正を目的とする明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
解答
× 特126条5項に記載の通り。特126条1項2号に掲げる事項(誤記誤訳の訂正)を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で訂正できるので、誤り。
枝3
特許権について専用実施権が設定されている場合において、当該専用実施権者の承諾を得ないでされた訂正審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものとして、審決をもって却下されることがある。
解答
× 特127条解説参照。承諾を欠くときは、審判長が補正命令を出し、違反が解消しないときは特133条3項に従い決定却下されるので、誤り。
枝4
特許無効審判が一群の請求項について請求された場合において、特許無効審判の請求がされていない他の一群の請求項については、訂正の請求によって訂正をすることができない。
解答
× 特134条の2第9項参照。無効審判が請求されていない請求項に係る訂正において独立特許要件が要求されることから明らかなように、請求がされていない他の一群の請求項についても訂正の請求ができるので、誤り。
解説
1〜4がいずれも誤りであるので、5のなしが正解。
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