以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問20
特許出願の審査及び出願の公開に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
審査官に特許法第139条第1号から第5号まで及び第7号に規定する除斥の原因があるときは、特許出願人は、除斥の申立をすることができる。
解答
× 特48条解説参照。特140条(除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。)は不準用であるため、除斥の申立はできないので誤り。
枝2
パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。
解答
× 特48条の3第1項解説参照。パリ優先の場合は我国の出願の日から3年以内であるので誤り。
枝3
特許出願Bは、特許出願Aから分割されたものであり、出願と同時に出願審査の請求がされたものである。審査官が、出願Bについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、出願Bの出願審査の請求の後に出願Aについて通知された拒絶の理由と同一であるときは、審査官は、その旨を併せて通知しなければならない。
解答
× 特50条の2解説参照。出願審査の請求後に拒絶理由通知を受けた場合は除かれるので誤り。
枝4
最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、明瞭でない記載の釈明のみを目的とするものであって、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合において、補正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないときは、当該補正は却下される。ただし、最後の拒絶理由通知とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知をいうものとする。
解答
× 特17条の2第6項に記載の通り。独立特許要件が科せられるのは特許請求の範囲の減縮のみであり、補正は却下されないので誤り。
枝5
外国語書面出願が、特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合、特許出願人は、出願公開の請求をすることができない。
解答
○ 特64条の2第1項3号に記載の通り。その特許出願が外国語書面出願であって外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合、出願公開の請求をすることができないので正しい。
解説
5のみが正しいので、1の1つが正解。
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