以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問18
不正競争防止法上の救済に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
信用回復措置は、信用や名声を害する目的をもって不正競争をした者に対してのみ請求することができる。
解答
× 不競14条に記載の通り。故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者であるので、誤り。
枝2
製造方法を誤認させる表示をした者に対する損害賠償請求においては、その者がその行為によって得ている利益の額が損害額と推定される。
解答
○ 不競5条2項に記載の通り。不競2条1項13号の不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定されるので、正しい。
枝3
営業秘密の不正使用をした者に対する損害賠償請求権は、その事実が発生した時から3年で消滅する。
解答
× 不競15条参照。営業秘密を使用する行為に対する侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為の開始の時から十年を経過したときに時効によって消滅し、その消滅後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については請求できないので、誤り。
枝4
他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求は、その損害額に関する立証をすることができないときは、認められない。
解答
× 不競5条3項4号に記載の通り。不競2条1項12号の不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、当該侵害に係るドメイン名の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができるので、誤り。
枝5
他人の著名な商品等表示を使用した者に対する差止請求においては、その使用の停止を求めることはできるが、当該商品等表示を付した商品の廃棄を求めることはできない。
解答
× 不競3条2項に記載の通り。不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、差止請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物)の廃棄を請求することができるので、誤り。
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