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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H26年短答試験問17

 フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は、日本でも著名なシャンパンA、日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでA及びBを日本に輸入して販売している。
 不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。


枝1

 スペインでシャンパーニュ製法により製造された発泡性ぶどう酒に、シャンパンという表示を付して販売することは、不正競争とならない。

 解答
 × H25不正競争防止法の概要34頁参照。題意より、「フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社が製造したシャンパン」が著名となっているので、そうでなければ原産地ついて誤認させるような表示をする行為に該当するので不正競争となる。

枝2

 日本のある地方で、発泡性ぶどう酒をシャンパンと呼び慣わしていた場合、その地方産の発泡性ぶどう酒にシャンパンと表示して販売することは、不正競争とならない。

 解答
 × H25不正競争防止法の概要34頁参照。題意より、「フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社が製造したシャンパン」が著名となっているので、そうでなければ原産地ついて誤認させるような表示をする行為に該当するので不正競争となる。

枝3

 フランスで製造された自転車を輸入して、Aのブランドで販売することは、不正競争となる。

 解答
 ○ H25不正競争防止法の概要14頁参照。甲社の商品の表示(商品等表示)として著名なものを、自己の商品の表示として使用する行為に該当するので不正競争となる。

枝4

 甲社の製造したAをフランスで購入して、船便により温度管理のなされていないコンテナで日本に輸入して販売することは、不正競争となる。

 解答
 × H25不正競争防止法の概要34頁参照。(温度管理をされているという)品質について誤認させるような表示をする行為に該当するので不正競争となる・・・はずなので適切とまではいえない。これは本当に誤認するのかい?

枝5

 日本で、Bという店名のワイン・バーを経営することは、不正競争とならない。

 解答
 × H25不正競争防止法の概要12頁参照。甲社の商品の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されている(周知な)ものと同一の表示を使用し、混同を生じさせる行為に該当するので不正競争となる・・・はずなので適切とまではいえない。本当に混同するのかな?






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