以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問15
意匠法第7条(一意匠一出願)及び意匠法第8条(組物の意匠)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
関連意匠として意匠登録を受けようとする場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、その本意匠の意匠に係る物品の区分と同一の物品の区分を記載しなければならない。
解答
× 意10条解説参照。関連意匠において、本意匠と関連意匠とが類似していれば、異なる名称の物品でも良い。
枝2
「一組の椅子セット」の組物の意匠登録出願をする場合、一の椅子と他の椅子の形状又は模様が互いに類似していなくても、意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
○ 意8条参照。組物全体として統一があればよいので、意匠登録を受けることができる場合がある。
枝3
意匠登録出願の願書の意匠に係る物品の欄に「ペンダント」と「ブローチ」の2つの物品の区分が記載され、願書に添付された図面に一の形状のみが表されている場合は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。
解答
× 意7条解説参照。一物品につき一形態でなければならないので、2つの物品の区分が記載されている場合は意7条に規定する要件を満たさない。
枝4
甲が、「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠登録出願Aをしたところ、組物全体として統一がないことを理由とする拒絶査定の謄本の送達がなされた。このため、拒絶査定不服審判の請求をし、当該審判の係属中に、甲が、Aの一部である飲食用ナイフと同一の意匠についての意匠登録出願Bを行った。その後、拒絶査定を取り消す旨の審決がなされ、確定した場合であっても、Bは、Aの存在を理由に拒絶されることはない。
解答
○ 意8条解説参照。先願が組物で後願が構成物品の場合は意3条の2が適用されるが、先の意匠登録出願の出願人と同一の者による出願であるのでBは拒絶されない。
解説
2及び4が正しいので、2の2つが正解。
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