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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H26年短答試験問14

 意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとする。


枝1

 甲は、意匠イについて、意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。甲は、設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行の日後であって、秘密の期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。先願が秘密意匠である場合、設定の登録があったときに発行される意匠公報の発行の日後であって秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後願は、同一出願人であっても拒絶される。

枝2

 甲及び乙は共同で、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。甲は単独で、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。共同出願の場合、全ての出願人が一致することをいうので、一部同一出願人であっても拒絶される。

枝3

 甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、Aの意匠公報の発行日後にイの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 × 意3条の2に記載の通り。「後願後に意匠公報に掲載されたもの」が対象となるので、意匠公報の発行日後に出願された後願については意3条の2の適用がない。なお、意匠が公知等になった場合、公知等になったそのままの意匠のみならず、これに内在する意匠が重畳的に公知等になったものと扱われるので、意3条の規定により拒絶される(審査基準参照)。

枝4

 甲は、会社乙の職務として意匠イの創作をし、乙が、イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。甲は、乙を退職後、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

 解答
 ○ 意3条の2解説参照。後願意匠の創作者が先願意匠と同じであっても拒絶される。


解説

 3のみが誤りであるので、1の1つが正解。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





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