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H26年短答試験問13

 特許無効審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 なお、当該特許の特許請求の範囲を請求項1〜4(請求項1及び2、並びに、請求項3及び4を、それぞれ、一群の請求項とする。)とし、請求人を甲、被請求人を特許権者乙とする。


枝1

 特許無効審判の請求書に記載した請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、乙が特許法第134条の2第1項の訂正の請求をしないとき、審判長は、乙の同意なく、当該補正を許可することはできない。

 解答
 ○ 特131条の2第2項解説参照。@不当に審理を遅延させず、A審判請求時に請求の理由を提出しなかったことに合理的な理由があり、B特許権者の同意があり、C審判長の許可があれば、請求の理由の要旨変更を伴う補正が認められる(特131条の2第2項2号)。訂正の請求がない場合は、AとBの要件が満たされることを要するので(同1号)、乙の同意が必要となる。

枝2

 甲が請求項1のみについて特許無効の審判を請求した場合、乙は請求項1のみについて訂正の請求をすることができる。

 解答
 × 特134条の2第3項に記載の通り。特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあっては、請求項ごとに訂正の請求をしなければならなず、請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならないので、請求項1及び2について訂正の請求をしなければならない。

枝3

 乙が特許請求の範囲の訂正の請求Aをした後、さらに、特許請求の範囲の訂正の請求Bをした場合において、審判長から訂正の請求Bが認められない旨の審理の結果が通知されたことにより、乙が訂正の請求Bを取り下げたときは、訂正の請求Aに係る特許請求の範囲について審理が行われる。

 解答
 × 特134条の2第6項解説参照。訂正の請求が複数ある場合、原則として最後の訂正の請求に基づき可否が判断される。

枝4

 審判長は、乙の特許を無効とする審決に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に乙から申立てがあった場合に限り、乙に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

 解答
 × 特134条の3に記載の通り。審判長は、特許無効審判について、審判の請求に理由がないとする審決、すなわち、特許を有効とする審決に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのであって、無効とする審決に対する取消しの判決が確定した場合ではない。

枝5

 乙の特許を無効とする審決が確定したとき、当該審判の参加人でない第三者が、当該確定審決に対し再審を請求することができる場合がある。

 解答
 ○ 特172条1項解説参照。詐害審決に対する再審の場合は、第三者であっても再審請求できる。


解説

 1及び5が正しいので、2の2つが正解。






オリジナルレジュメ

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