以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問12
次の(イ)〜(ニ)に示す特許法上の規定のうち、意匠法において準用される規定は、いくつあるか。
枝1
特許無効審判における訂正の請求に関する規定。
解答
× 意52条解説参照。意匠法には訂正の制度が無いので、特134条の2は不準用である。
枝2
具体的態様の明示義務に関する規定。
解答
○ 意41条に記載の通り。特104条の2は準用されている。
枝3
秘密保持命令及びその取消しに関する規定。
解答
○ 意41条に記載の通り。特105条の4は準用されている。
枝4
当事者尋問等の公開停止に関する規定。
解答
× 意41条解説参照。特102条4項解説参照。商標法と同様に特105条の7不準用のため、当事者尋問等の公開停止はできない。
解説
2及び3が準用されているので、2の2つが正解。
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