以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問07
意匠登録出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとする。
枝1
相互に類似する意匠イと意匠ロについて意匠法第9条第2項に規定する協議が成立し、意匠イに係る出願が取下げられ、意匠ロについて意匠登録を受けた。その後出願された意匠ハが、ロに類似せずイに類似するとき、ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
× 意9条3項に記載の通り。意匠登録出願が取り下げられたときは、先願の地位が初めからなかったものとみなされる。よって、イに類似するハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
枝2
甲が、意匠イを公知にして、その5月後にイについて、新規性喪失の例外の規定の適用を受ける旨の主張をして意匠登録出願Aをした。Aの出願の3月前に、乙は、イと類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。このとき、甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
× 意9条3項参照。意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、先願の地位が初めからなかったものとみなされる。よって、公知意匠イによって、イと類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bが拒絶されれば、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
枝3
甲が、パリ条約の同盟国Xに意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受け、X国の公報が発行された。その後、甲がイについて、日本国に、Aに基づくパリ条約による優先権の主張をして意匠登録出願をすると共に、イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録出願をした。このとき、ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
× 意15条1項解説参照。パリ優先が認められるためには、意匠が基礎出願の意匠と同一であることを要し、意匠ロについてパリ優先を主張することはできない。よって、ロについて意匠登録を受けることができる場合はない。
枝4
甲が創作した意匠イについて意匠登録を受ける権利を有していない乙が、イに係る意匠登録出願Aをし、その後、甲が、イに係る意匠登録出願Bをし、乙が、イについて意匠登録を受けた。その後、Aが意匠登録を受ける権利を有していない者の意匠登録出願(いわゆる冒認出願)であることを理由として、イの意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した。このとき、甲が、イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
解答
× 意9条3項及び特39条5項解説参照。法改正により冒認出願についても先願の地位を認めることとされたため、甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
解説
全て誤っているので、4の4つが正解。
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