以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問06
意匠法に規定する期間に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとする。
枝1
パリ条約の規定により意匠登録出願について優先権を主張した者は、いわゆる優先権証明書を、意匠登録出願の日から3月以内でなければ特許庁長官に提出することができない。
解答
○ 意15条1項で読み替えた特43条2項に記載の通り。意匠登録出願の日から三月以内に優先権証明書を特許庁長官に提出しなければならない。
枝2
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
解答
○ 意46条1項に記載の通り。拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
枝3
拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により、意匠法第46条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判の請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後3月以内でなければ、その請求をすることができない。
解答
× 意46条2項に記載の通り。その期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
枝4
意匠法第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。
解答
○ 意47条1項に記載の通り。却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。
枝5
意匠権者は、登録料の納付期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後3月以内でなければ、その登録料を追納することができない。
解答
× 意44条1項に記載の通り。期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
解説
1、2及び4が正しいので、3の3つが正解。
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