以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問05
特許法に規定する審判手続に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
口頭審理による審判手続において除斥の申立てがあった場合は、急速を要する行為を除き、その申立てについての決定があるまで当該手続を中止しなければならない。
解答
○ 特144条に記載の通り。除斥の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
枝2
審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは、審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。
解答
○ 特147条1項解説参照。当事者が調書に異議を述べたときはその旨を記載しなければならない。
枝3
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においては、することができない。
解答
× 特151条で準用する民訴183条。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。
枝4
審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当該期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によって行われる。
解答
○ 特151条で準用する民訴94条1項。期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする・・・民訴が2枝って鬼畜だな。
枝5
訂正審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
解答
○ 特145条2項に記載の通り。審判長は、当事者の申立により又は職権で、無効審判以外の審判を口頭審理によるものとすることができる。
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