以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問04
特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
裁判所は、特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があったときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
解答
○ 特180条1項に記載の通り。裁判所は、特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
枝2
特許権者は、その特許発明が特許法第72条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、裁定の謄本の送達があった日から6月以内であれば、訴えを提起してその額の減額を求めることができる。
解答
○ 特183条1項参照。特92条3項の裁定を受けた者はその裁定で定める対価の額の増減を求めることができる。
枝3
特許無効審判において、審判請求人甲が、当該特許について新規性欠如により無効にされるべきであると主張したが、当該審判請求は成り立たないとの審決がされた。甲は、この審決に対する訴えを提起し、新規性を認めた審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきであると主張するとともに、予備的に、当該発明が発明の詳細な説明に記載したものではないので、当該特許は無効であると主張した。裁判所は、甲の予備的主張に理由があると判断した場合、審決を取り消すことができる。
解答
× 特178条1項解説参照。審判で審理判断されていない無効理由を審決取消訴訟において主張することは許されない。
枝4
特許無効審判の棄却審決に対する訴えにおいて審決の誤りが発見された場合、裁判所は、特許庁に特許を無効にすべきことを命ずる判決をすることができる。
解答
× 特181条1項解説参照。裁判所は特許を無効にすべきことを特許庁に命ずることはできない。
解説
1及び2が正しいので、2の2つが正解。
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