以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問02
特許権侵害による損害賠償請求訴訟についての次の事案に関し、以下の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(事案)
特許権者甲は、物に係る自己の特許権Aを侵害した乙に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。乙は、侵害の行為を組成した物Aを販売しており、その数量等は以下のとおりであった。
乙が販売した物Aの数量:1000万個
乙が物Aの販売により得た物A1個当たりの利益の額:8円
甲が乙の侵害行為がなければ販売することができた物A1個当たりの利益の額:10円
甲の実施の能力に応じた額:1億円
乙の販売数量中、甲が販売することができないとする事情に相当する数量:50万個
甲が特許発明の実施に対し受けるべき物A1個当たりの金銭の額:5円
枝1
特許法第102条第1項の規定により算定した甲の損害の額は、8000万円である。
解答
× 特102条1項参照。被疑侵害者乙の譲渡数量(1000万個)に、特許権者甲の単位数量当たりの利益の額(10円)を乗じて得た額(ただし、特許権者甲に販売できない事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額(50万個×10円)を控除)であり、且つ特許権者甲の実施能力に応じた額(1億円)を超えない限度で推定される。よって、1000万個×10円-(50万個×10円=500万円)=9500万円となるので誤り。
枝2
特許法第102条第2項の規定により算定した甲の損害の額は、1億円である。
解答
特102条2項参照。被疑侵害者乙が利益を受けている額(1000万個×8円)で推定される。よって、1000万個×8円=8000万円となるので誤り。
枝3
特許法第102条第3項の規定により算定した甲の損害の額は、4750万円である。
解答
× 特102条3項参照。実施に対し受けるべき金銭の額(1000万個×5円)で推定される。よって、1000万個×5円=5000万円となるので誤り。
枝4
甲が9000万円の損害賠償を請求した場合において、乙が自己の侵害行為に故意又は重大な過失がないことを立証したときは、裁判所は、これを参酌して甲の損害額を4500万円と認定することもできる。
解答
× 特102条4項解説参照。軽過失が参酌されたとしても実施料相当額以下に軽減することはできず、実施料相当額は5000万円なので4500万円を認定することはできない。
解説
1〜4がいずれも誤りであるので、4の4つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る