以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H26年短答試験問01
特許出願に関する優先権について、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げないものとする。
枝1
特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合、出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願Aは、出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。
解答
× 特41条1項各号参照。先特許出願Bについて査定又は審決が確定している場合等は、優先権の主張の基礎とすることはできないが、出願審査の請求がされているだけであれば基礎とすることができる。
枝2
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらにその5月後、甲は、出願A及びBの両方を基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ及びハについて特許出願Cをした。この場合、出願A及びBはいずれも出願Aの出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
解答
× 特42条1項参照。優先権の主張の基礎とされた先の出願は、「その出願の日」から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなされるので、出願Bは出願Bの出願日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
枝3
甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Bをした。その後、甲が出願Aを放棄した場合、出願Bにおける出願Aを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。
解答
× 特41条1項3号解説参照。優先権主張後は先の出願の動向(放棄)の影響を受けない。
枝4
実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。
解答
× 特41条1項5号に記載の通り。先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合は、基礎とすることができない。なお、実用新案登録に基づく特許出願は国内優先の基礎とはできない(特41条1項2号)。
枝5
複数の者が共同して特許出願をしたときは、代表者を定めて特許庁に届出をしている場合を除き、特許法第43条に規定されるパリ条約による優先権主張の手続については、各人が全員を代表してこれをすることができる。
解答
○ 特14条解説参照。特41条1項の優先権の主張は単独では行えないが、特43条の優先権の主張は各人が全員を代表してこれをすることができる。
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