以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問60
商標法上の商品及び役務に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
商標法上、商品については定義されていないものの、商取引の目的たりうべき物、特に動産をいうと解されているが、天然ガス、液化石油ガス等の気体燃料は、商標法上の商品にはなり得ない。
解答
× 商2条1項1号解説参照。気体燃料は有体物なので商品となり得る。
枝2
商標法上の役務は、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものと解されているが、これには役務の提供に付随して提供される労務や便益が含まれる。
解答
× 商2条2項解説参照。付随的な役務は商標法上の役務に該当しない。ただし、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供は例外的に該当する。
枝3
商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。
解答
○ 商2条6項に記載の通り。商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。
枝4
商品と役務について複数の区分を指定した商標登録出願をする場合、同一の商標を使用したときに出所混同を生ずるおそれのある商品及び役務を指定しなければならない。
解答
× 商6条2項、3項参照。商品・役務の指定は、政令で定める区分に従ってしなければならないが、この区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
枝5
株券、公債のような有価証券は、商標法上の商品に該当する。
解答
× 商2条1項1号解説参照。有価証券は商品となり得ない。
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