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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問57

 特許権侵害訴訟に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許法第102条第1項本文の規定によれば、特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、その者がその侵害の行為により受けた利益を超えない限度において、特許権者が受けた損害の額とすることができる。

 解答
 × 特102条1項に記載の通り。特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において損害の額とすることができる。

枝2

 (ロ) 特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求した場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌しなければならない。

 解答
 × 特102条4項に記載の通り。裁判所は参酌することができるに過ぎない。

枝3

 (ハ) 特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否かが争われた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として被告により提出された攻撃又は防御の方法について、裁判所は申立てにより又は職権で却下の決定をすることができるが、被告はこの却下の決定に対し独立に抗告をすることができる場合はない。

 解答
 ○ 特102条参照。独立に抗告をすることができる旨の規定はない。

枝4

 (ニ) 特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる場合はない。

 解答
 × 特104条の4第3号参照。訂正認容審決の場合は、すべてについて主張の制限の対象とすることは適切ではないので、政令で定めるものに限定されている。

枝5

 (ホ) 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

 解答
 ○ 特105条の3に記載の通り。特許権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。


 

解説

 3と5が○なので、2の2つが正解。





オリジナルレジュメ

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