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H25年短答試験問55

 意匠登録出願の分割、変更に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分が「自転車用ハンドル」の部分と「自転車用サドル」の部分の2つの部分意匠を包含するとき、当該意匠登録出願の一部を新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる場合はない。

 解答
 × 意10条の2第1項解説参照。分離した二以上の部分を含む部分意匠の一部について部品意匠の分割出願を行う場合、新たな部分意匠の出願とすることができる。

枝2

 (ロ) 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、意匠登録出願に変更することができる。

 解答
 ○ 意13条5項に記載の通り。特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り出願の変更をすることができる。

枝3

 (ハ) 特許出願人は、その特許出願について拒絶査定不服審判を請求した後は、意匠登録出願に変更することができる場合はない。

 解答
 × 意13条1項参照。拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過する前であれば出願の変更をすることができる。

枝4

 (ニ) 2つの意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を新たな意匠登録出願Bとする場合、Aを一意匠に係るものとする補正がBの出願と同時にされていないときでも、Aが審査、審判又は再審に係属中であれば、Aを一意匠に係るものとする補正をすることができる。

 解答
 ○ 意60条の3参照。事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。


 

解説

 1と3が×なので、2の2つが正解。





オリジナルレジュメ

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