以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問54
訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 訂正審判の請求書における請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならないが、請求の理由についての請求書の補正は、その要旨を変更するものであっても認められる。
解答
○ 特131条の2第1項第1号に記載の通り。無効審判における請求書の要旨変更補正は原則的に認められないが、その他の審判の請求の理由についてする場合は、要旨変更する補正が可能である。
枝2
(ロ) 訂正審判の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることができないが、特許法第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。
解答
× 特178条1項解説参照。訂正の請求書の却下に対する訴えは、行政不服審査法の審査請求を経て地裁に不服申立することとされていたが、技術専門性を要する実体的な審理が必要になると想定されるため、H23改正により東京高裁への不服申立の対象とされた。(
枝3
(ハ) 特許無効審判の審決の取消しの判決が、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定した場合、審判官は、当該一群の請求項のうちその他の未確定の請求項についての審決を取り消して、さらに審理を行い、審決をしなければならない。
解答
○ 特181条2項解説参照。審決の取消しの判決が、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。
枝4
(ニ) 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際、現にその特許権についての専用実施権を有していた者であって、同法79条の2第1項の規定により通常実施権を有するとされたものがある場合、その者の承諾がなければ当該特許の特許権者は訂正審判を請求することはできない。
解答
× 特127条に記載の通り。特79条の2第1項の通常実施権者はの承諾は不要である。
枝5
(ホ) 訂正審判において、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、また、その訂正は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
解答
× 特126条5項に記載の通り。特許請求の範囲の訂正は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないが、「最初に」添付した明細書等ではない。・・・間違い探し問題は嫌いだ。
解説
1と3が○なので、2の2つが正解。
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