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H25年短答試験問53

 特許権又は実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 専用実施権が甲と乙の共有に係るときは、甲は、実施の事業とともにする場合であっても、乙の同意を得なければ、自己の持分を第三者に譲渡することができない。

 解答
 ○ 特77条5項で準用する特73条参照。他の共有者の同意を得なければ、持分を譲渡できない。

枝2

 特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定の請求があったときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、その裁定の請求について意見を述べることができる場合がある。

 解答
 ○ 特93条3項解説参照。通常実施権者は、裁定の請求について意見を述べることができる(準特84条の2)。

枝3

 特許に関し通常実施権を有する者は、その特許発明が特許法第72条(他人の特許発明等との関係)に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明を実施するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、その協議が成立しないとき、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 解答
 × 特92条1項解説参照。通常実施権者は協議を請求できない。

枝4

 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない甲の特許出願に対してされた場合、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する乙は、経済産業省令で定めるところにより、甲に対し、特許権の移転を請求することができ、当該請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、特許庁長官は、乙に対し、特許証を交付する。

 解答
 ○ 特28条1項に記載の通り。特許権の移転の登録があったときは、特許権者に対し特許証を交付する。

枝5

 特許庁長官は、特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなったとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

 解答
 ○ 特90条1項に記載の通り。裁定を取り消すことができる。







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