以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問51
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
建物の外壁に描かれた絵画を、絵はがきにして販売するために、写真に撮って印刷する行為は、その絵画の複製権の侵害とはならない。
解答
× H25著作権テキスト14頁参照。写真撮影も、著作物を「形のある物に再製する」ことに当たるので、複製権の侵害となる。
枝2
英語で書かれた小説が、日本語に翻訳された。不特定の者に対して有料で翻訳を朗読すると、翻訳家の口述権の侵害となるが、小説家の口述権の侵害とはならない。
解答
× H25著作権テキスト15頁参照。口述権は、「言語の著作物」を口頭で公衆に伝達する権利であり、日本語で伝達しても英語で書かれた「言語の著作物」が伝達されたことに変わりはない。
枝3
言語学の研究者が、コンピュータを用いた統計的な解析によって用語法の変遷を研究するために、同時代の多数の小説をコンピュータに記録することは、それらの小説の複製権の侵害となる。
解答
× H25著作権テキスト82頁参照。言語解析など、コンピュータ等を用いて情報解析を行うためのコピーは、例外的に侵害とならない。
枝4
特許庁が、拒絶理由通知書に添付するために、必要に応じて当該拒絶理由通知書に記載された文献を複製したとしても、複製権の侵害とはならない。
解答
○ H25著作権テキスト74頁参照。「特許審査」に関する行政手続で、行政機関等への文献の提出のためのコピーは、例外的に侵害とならない。
枝5
市販のコンピュータ・プログラムの著作物を、不特定の者に貸与することは、営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金を受けない場合でも、貸与権の侵害となる。
解答
× H25著作権テキスト75頁参照。すでに公表されている著作物を、営利を目的とせずに、貸与を受ける者から料金を受けずに貸与する場合は、例外的に侵害とならない。
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