以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問50
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、査定を取り消し、審査官にその請求を審査させなければならない。
解答
× 特162条に記載の通り。査定は取り消さない。
枝2
(ロ) 拒絶査定不服審判において、その請求を理由があると判断し、かつ、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見しない場合に、さらに審査に付すべき旨の審決をしないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならない。
解答
○ 特159条3項解説参照。審判請求に理由があると判断した場合、特許をすべき旨の審決がなされる。
枝3
(ハ) 拒絶査定不服審判において、さらに審査に付すべき旨の審決をするときに、査定を取り消さない場合がある。
解答
× 特160条1項に記載の通り。さらに審査に付すべき旨の審決は、拒絶査定不服審判において査定を取り消すときにすることができる。
枝4
(ニ) 前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
解答
○ 特158条解説参照。同項の審査には前置審査も含まれる。
枝5
(ホ) 前置審査において、審査官が特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。
解答
○ 特164条2項解説参照。前置審査においては、特許査定の場合を除き補正却下ができない。
解説
2,4,5が○なので、3の3つが正解。
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