以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問49
商標法第4条第1項に規定する商標の不登録事由に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 甲の商標登録出願Aに係る商標イに類似する他人乙の商標ロは、出願Aの出願時及びその査定時において、乙の業務に係る商品を表示するものとして日本でほとんど知られていないが、イタリアで需要者の間に広く認識されている。この場合、甲による商標イの使用に不正の目的があれば、甲は、商標イについて商標登録を受けることができない。
解答
○ 商4条1項19号に記載の通り。他人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であつて、不正の目的をもつて使用をするものは、商標登録を受けることができない。
枝2
(ロ) 地方公共団体の監督用の記号のうち著名なものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものは、商標登録される場合はない。
解答
× 商4条1項5号参照。当該記号が経済産業大臣が指定するものでなければ、商標登録され得る。
枝3
(ハ) 政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は、商標登録される場合はない。
解答
○ 商4条1項9号参照。政府等が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は、商標登録されない。なお、政府等以外の者が開設する博覧会については、当該標章が特許庁長官の定める基準に適合するものでなければ、商標登録され得る。
枝4
(ニ) 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものであっても、商標登録出願の時に品種登録されていなければ、商標登録を受けることができる。
解答
× 商4条1項14号解説参照。判断時は査定時であるので、商標登録を受けることができない。
枝5
(ホ) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と類似する商標は、商標登録される場合はない。
解答
○ 商4条1項4号に記載の通り。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と類似の商標は、商標登録されない。
解説
2,4が×なので、2の2つが正解。
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