以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問48
特許権又は実施権の移転等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、登録しなければその質権を第三者に対抗することができず、また、契約で別段の定めをした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
解答
× 特99条解説参照。登録制度は廃止された。なお、通常実施権の権利変動についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定(民法467条等)に従う。
枝2
特許権者がその特許権について専用実施権の設定登録をした後に、その特許権について質権を設定した場合には、その質権は、当該専用実施権の対価に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
解答
× 特96条参照。特許権について質権を設定した場合なので、専用実施権の対価に対して質権を行使することはできない・・・だと思う。誰か答えを知ってたら教えて下さい。
枝3
甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての契約その他の法律行為がないにもかかわらず、偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙に対して移転の登録がされた場合、当該移転の登録が抹消される前であっても、その特許権の特許権者は甲である。
解答
○ 特98条1項解説参照。偽造の譲渡証書に基づき移転の登録をしたとしても効力は発生しない。
枝4
特許権者は、専用実施権者があるときは、専用実施権者の承諾を得なければ、特許権を放棄することができず、また、特許権を放棄したことによる専用実施権の消滅は、当該消滅の登録をしなければ、その効力を生じない。
解答
× 特98条1項2号解説参照。特許権の消滅による専用実施権の消滅は登録できない。なお、特許権の消滅によって専用実施権も当然に消滅する。
枝5
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有し、また、通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三者に対抗することができる。
解答
× 特99条解説参照。通常実施権は指名債権に該当すると解されることから、その移転についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定(民法467条等)に従う。
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