以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、お問い合わせ先からご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H25年短答試験問46
商標法第68条の2第1項についての説明のうち、[]内に入る@〜Dの正しい組み合わせはどれか。
第1項は、議定書第2条(1)の規定を受けて[@]できる者を定めている。
[@]は、議定書第2条(2)の規定により[A]に対して行う手続であるが、必ず基礎出願又は基礎登録のある[B]を通じてでなければできないとされていることから、特許庁長官にすることとしたものである。
本項にいう、基礎出願とすることができるものは、[C]商標登録出願、防護標章登録出願であり、基礎登録とすることができるものは、[D]商標登録又は防護標章登録である。
枝1
@国際登録出願A本国官庁B国際事務局C出願日の認定がなされたD現に有効な
解答
× 商68条の2第1項解説参照。本国官庁にした商標登録又は出願を基礎として、本国官庁を介して国際事務局に対して国際登録出願を行うので、Aが間違い。
枝2
@国際商標登録出願A国際事務局B指定国の官庁C出願日の認定がなされたD現に有効な
解答
× 商68条の2第1項解説参照。商68条の2第1項は、国際登録出願の主体及び客体要件を規定しているので@が既に間違い。
枝3
@国際登録出願A国際事務局B本国官庁C出願日の認定がなされたD現に有効な
解答
○ 商68条の2第1項解説参照。基礎とすることができるものは、出願日が認定された基礎出願又は現に有効である基礎登録である。なお、正解は以下の通り。
「第1項は、議定書第2条(1)の規定を受けて[@国際登録出願]できる者を定めている。
[@国際登録出願]は、議定書第2条(2)の規定により[A国際事務局]に対して行う手続であるが、必ず基礎出願又は基礎登録のある[B本国官庁]を通じてでなければできないとされていることから、特許庁長官にすることとしたものである。
本項にいう、基礎出願とすることができるものは、[C出願日の認定がなされた]商標登録出願、防護標章登録出願であり、基礎登録とすることができるものは、[D現に有効な]商標登録又は防護標章登録である。」
枝4
@国際商標登録出願A国際事務局B本国官庁C国際出願日の認定がなされたD現に有効な
解答
× 商68条の2第1項解説参照。商68条の2第1項は、国際登録出願の主体及び客体要件を規定しているので@が既に間違い。
枝5
@国際登録出願A本国官庁B国際事務局C国際出願日の認定がなされたD国際登録された
解答
× 商68条の2第1項解説参照。本国官庁にした商標登録又は出願を基礎として、本国官庁を介して国際事務局に対して国際登録出願を行うので、Aが間違い。
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