よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、お問い合わせ先からご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H25年短答試験問46

 商標法第68条の2第1項についての説明のうち、[]内に入る@〜Dの正しい組み合わせはどれか。

 第1項は、議定書第2条(1)の規定を受けて[@]できる者を定めている。  [@]は、議定書第2条(2)の規定により[A]に対して行う手続であるが、必ず基礎出願又は基礎登録のある[B]を通じてでなければできないとされていることから、特許庁長官にすることとしたものである。  本項にいう、基礎出願とすることができるものは、[C]商標登録出願、防護標章登録出願であり、基礎登録とすることができるものは、[D]商標登録又は防護標章登録である。


枝1

 @国際登録出願A本国官庁B国際事務局C出願日の認定がなされたD現に有効な

 解答
 × 商68条の2第1項解説参照。本国官庁にした商標登録又は出願を基礎として、本国官庁を介して国際事務局に対して国際登録出願を行うので、Aが間違い。

枝2

 @国際商標登録出願A国際事務局B指定国の官庁C出願日の認定がなされたD現に有効な

 解答
 × 商68条の2第1項解説参照。商68条の2第1項は、国際登録出願の主体及び客体要件を規定しているので@が既に間違い。

枝3

 @国際登録出願A国際事務局B本国官庁C出願日の認定がなされたD現に有効な

 解答
 ○ 商68条の2第1項解説参照。基礎とすることができるものは、出願日が認定された基礎出願又は現に有効である基礎登録である。なお、正解は以下の通り。
「第1項は、議定書第2条(1)の規定を受けて[@国際登録出願]できる者を定めている。
 [@国際登録出願]は、議定書第2条(2)の規定により[A国際事務局]に対して行う手続であるが、必ず基礎出願又は基礎登録のある[B本国官庁]を通じてでなければできないとされていることから、特許庁長官にすることとしたものである。
 本項にいう、基礎出願とすることができるものは、[C出願日の認定がなされた]商標登録出願、防護標章登録出願であり、基礎登録とすることができるものは、[D現に有効な]商標登録又は防護標章登録である。」

枝4

 @国際商標登録出願A国際事務局B本国官庁C国際出願日の認定がなされたD現に有効な

 解答
 × 商68条の2第1項解説参照。商68条の2第1項は、国際登録出願の主体及び客体要件を規定しているので@が既に間違い。

枝5

 @国際登録出願A本国官庁B国際事務局C国際出願日の認定がなされたD国際登録された

 解答
 × 商68条の2第1項解説参照。本国官庁にした商標登録又は出願を基礎として、本国官庁を介して国際事務局に対して国際登録出願を行うので、Aが間違い。







オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る
inserted by FC2 system